日本では、2020年4月より働き方改革の一環で、働き方が大きく変わろうとしています。その内容についてまとめました。
10日以上の年次有給休暇が付与されている従業員は、年に5日有給休暇を取得しなければなりません。
会社が時期を指定することも可能ですが、有給は従業員の権利です。取得タイミングを選択する権利は従業員にあります。
また、企業は従業員の有給取得日や消化率を3年間管理することが義務付けられています。
違反すると30万円以下の罰金に処せられる可能性があるため注意しましょう。
従来の残業時間は月間45時間、すなわち年間360時間と定められています。
仕方なくこの時間を越えてしまいそうな場合には、事前に届け出を出すことで残業時間を延長することが可能でした。
しかし、法改正後は、特別な事情を踏まえても、年間720時間以内の残業に収めることが義務付けられています。
また45時間以上の労働も年間のうち6ヵ月までと定められています。
企業が従業員の健康を守ることは当然だろうという考えのもと、高所での作業や機械を用いた作業を中心に、残業時間を含めてしっかり身体を休めようという制度です。
こちらは2019年4月から導入が推進されていますが、あくまでも推進されているもの。導入しなかったとしても罰則はありません。
非正規雇用者への待遇改善を行うことが求められています。
非正規雇用者は、正規雇用者と同一の業務内容に従事していたとしても、両者の待遇や給料には大きな差がありました。
同じ業務に従事する以上その差を無くし、同一労働であれば同一賃金で行うことが提唱されています。
各種法改正が同時に行われ、対応に追われた担当者は多いのではないでしょうか。
他の内容と比較し、やや遅めの2023年4月からの施行が、決定しているのが残業割増賃金です。
1ヵ月に残業時間が60時間をオーバーする場合、残業代として50%以上の割増賃金率が適用されていました。
一部の大手企業に限定され、中小企業は適用を猶予されていました。しかし、2023年からは中小企業も対象となります。
準備期間として約1年確保しているため、この期間に対応を準備することが必須です。
労働者の労働環境改善のために、企業はこれまでのように従業員を「ただ働き続けさせる」ことが難しくなりました。
企業は従業員の健康を守り、そして生活も守っていく必要があります。
一部の実施内容には罰則は設けられていませんが、企業が順守するべき内容がほとんどです。
期間内に対応を完了させるよう、社内環境を整えておきましょう。
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